2017-08-10のメモです。
主に関ジン研(関東ジンギス研究会)からのリンクのためと、食べ歩きの際に前回いつ行ったかを自分で検索するために記述を残しています。稀に雑多なことを書いたりもします。
■ 昨日は、修正申告・更正の請求の添付書類を提出するため税務署に立ち寄ってから空港に向かったのだった。
過去の確定申告で同じ間違いをずっとしていたのに気付いてからいろいろな準備を経て、昨日やっと修正申告・更正の請求をe-Tax上で済ませ、税務署に添付書類の提出をしてきた。こちらでやることはあとは追加で納税する分の納付くらいか。電子納税は2013年時点と変わらず面倒そうなので、税務署てもらった納付書で納付しようかと。
修正申告・更正の請求は5年前の分まで可能ということで、平成24年から平成27年の申告に対していろいろなところを再計算しながら、書類の再発行やマイナンバーカード取得とかの準備もしつつ、確定申告書等作成コーナーで修正申告書用の情報をちまちま入力していたのだった。平成28年分の申告については、多額の控除漏れに気付いたので更正の請求も実施したのだった。
一番面倒だったのは平成25年分の入力かな。旧マシンのトラブルで平成23年〜平成25年のe-Tax電子データが消えたので修正前の情報は申告書Bに基づいて手入力するしかなく、これだけでも面倒。そして平成25年分の場合、住宅借入金等特別控除を年末調整するための書類等を会社に提出するのを忘れていた分も含んでいたということもあって、住宅借入金等特別控除の情報まで手入力が必要だったし。しかも、修正がないはずの住宅借入金等特別控除の内容を、修正前・修正後を両方入力って、完全に二度手間なわけで。
平成26年分以降はe-Tax電子データが残っていたこともあってそんなにはかからずに済んだけど。本当に、電子提出したe-Tax電子データのバックアップは重要。
あと、添付書類の作成もなかなかの手間で。2014年(平成26年)から白色申告でも記帳と記帳した帳簿(リンクは不動産用フォーマット)の保存が義務にはなっていて作成していたのだが、記帳していなかった平成24年分と平成25年分について、預金通帳や残っている領収証類を見ながら改めて帳簿を作成していくことに。白色申告でも、複式の帳簿とかけ離れた形式でも、記帳は重要。平成26年分以降は記載漏れの追記くらいで済んだしね。
ちなみに、確定申告書等作成コーナーの「更正の請求書・修正申告書作成開始」の際に利用者識別番号から利用者情報を引き出す処理は平日8:30〜24:00のみだが、入力途中でセーブした .data データを持ち越して作成再開するのは(時々あるメンテナンスのときを除くが)いつでもできるようだ。
結局、更正の請求(平成28年分のみ)で還付される金額よりも、修正申告(平成24年〜平成27年分)で追加で納税する金額の方が少し多くなるという計算になったけど、税務署に見つかって「延滞分合わせて追徴」になってしまうよりは遥かにましなのだろう。
一応、3月上旬に青色申告承認申請書と開業届を出して今年分からは青色確定申告をするので、また記帳の方法を変えることになった*1が、修正申告・更正の請求のデータや書類はまたしばらく保存の必要があるな。
*1 MFクラウド確定申告を使用している。仕訳件数が少ないこともあって、フリープラン(無料)の制限内で使えるから。
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